社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院

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患者相談窓口

患者相談窓口について

当院では、皆さまからの受診に関する不安・医療費の心配・介護保険や身体障害者手帳等の社会福祉サービスなど医療・福祉に関するご相談に応じています。

秘密は守ってくれるの?

ご相談内容は厳守し、口外することはありません。
しかし、より良い治療のため、主治医や看護師、リハビリテーションのスタッフ、その他連携機関と必要最小限の情報を共有することもあります。

写真:患者相談窓口

患者相談窓口のご案内

  • 場所:1階エスカレーター下
  • 時間:月~金曜日 9時~12時/13時30分~17時
  • 看護師・社会福祉士・精神保健福祉士がお伺いします

相談により患者さんやご家族が不利益を受けないよう、適切に配慮いたします。

お問い合わせ先

社会福祉室(医療ソーシャルワーカー・精神保健福祉士)

TEL0877-46-1011(代表)

お問い合わせフォーム
患者相談窓口フロアマップ

医療相談

  • 病気そのものへの不安
  • 経済的な不安(医療費・生活費等)
  • 介護保険を申請したい
  • 介護サービスを使いたい
  • 住宅改修をしないといけない
  • 福祉用具・日常の生活用具はどう活用すればよい?
  • 退院後の療養生活について不安がある
  • 施設や転院先病院について
  • 身体障害者手帳などについて知りたい
  • 仕事や学校が心配 など

精神保健福祉相談

ご自身やご家族の精神的問題でお困りのことがありませんか?

当院メンタルヘルス科では精神疾患に関連しておこる保健及び福祉に関する問題・生活上の問題について、精神保健福祉士(PSW)がご相談に対応します。

個人情報は固くお守りしますので安心してご相談ください。

  • 外来受診・入院の相談
    日中の居場所・精神保健福祉施設等の社会資源の紹介 医療費(自立支援医療費等)・障害年金についてのご相談 関係機関への連絡調整 など
  • 日中の居場所・精神保健福祉施設等の社会資源を探したい
  • 医療費・障害年金等について
  • 関係機関への連絡調整 など

その他

何か不安な点や気になることがあれば、入院・外来問わずお気軽にご相談ください。

  • 何科を受診したら良いのか分からない…
  • 「高額療養費制度」を使いたい
  • 職員の態度が気になる…
  • 知り合いのお見舞いに来たけど病室が分からない など

高額療養費制度について

70歳未満の方

同じ月内に同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請すると超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)※平成27年1月診療分から

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当※3
区分ア 標準報酬月額83万円以上の方 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円
区分イ 標準報酬月額53万~79万円以上の方 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ 標準報酬月額28万~50万円以上の方 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 44,400円
区分ウ 標準報酬月額26万円以下の方 57,600円 44,400円
区分オ(低所得者)※2 被保険者が市区町村民税の非課税者等 35,400円 24,600円
  1. ※1:医療費10割の額です。自己負担割合が3割の場合は自己負担分÷3×10=医療費
  2. ※2:非課税世帯の方でも、所得の申告がない場合は一般世帯とみなされます。
  3. ※3:一年間で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額

入院する場合は事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

事前の申請により限度額適用認定証の交付を受け、あらかじめ入院する病院に提示することで窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。(入院時の食事代や保険適用外のものは対象外です。)

認定証の交付申請に必要なもの
  1. 被保険者証
  2. 印鑑
  3. 市、県民税が非課税の世帯で、12ヶ月間に入院日数が90日を超えている人は入院日数のわかるもの(領収書など)
  • 代行申請をする場合は委任状が必要となる場合があります。
  • 税の滞納がある場合は認定証が交付されない場合があります。また、入院時に認定証の提示をしなかった場合は従来通りの支払い額となり、あとから申請により払い戻される支給方法となります。

70歳以上の方

同じ月内に同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請すると超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来限度額 入院および世帯の限度額(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者 8,000円 24,600円
低所得者 8,000円 15,000円

過去12ヶ月間に3回以上高額療養費に該当した場合の、4回目からの自己負担限度額
(注意)70歳以上の人が入院した場合、病院での支払い額は「入院および世帯の限度額(世帯単位)」までになります。ただし、低所得者、に該当する人は市役所保健課に申請して「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受け、入院している病院に提示しなければ適用されません。

高額療養費(高額医療費)の申請について

申請時期
対象となった月ごとに申請
申請場所
各種保険者
必要なもの
領収書、被保険者証、世帯主名義の振込み先(郵便局以外)、印鑑
支給される時期
申請月から2ヶ月後の月末
申請期限
受診月の翌月から2年間

受付時間

午前
8時30分~11時
午後
13時~16時

診療科により異なります。詳しくは診療予定表をご確認ください。

診療予定表

休診日

土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12月30日~1月3日)

面会時間

13時~16時

回生病院のSDGsへの取り組み
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