当院では、皆さまからの受診に関する不安・医療費の心配・介護保険や身体障害者手帳等の社会福祉サービスなど医療・福祉に関するご相談に応じています。
ご相談内容は厳守し、口外することはありません。
しかし、より良い治療のため、主治医や看護師、リハビリテーションのスタッフ、その他連携機関と必要最小限の情報を共有することもあります。
相談により患者さんやご家族が不利益を受けないよう、適切に配慮いたします。
ご自身やご家族の精神的問題でお困りのことがありませんか?
当院メンタルヘルス科では精神疾患に関連しておこる保健及び福祉に関する問題・生活上の問題について、精神保健福祉士(PSW)がご相談に対応します。
個人情報は固くお守りしますので安心してご相談ください。
何か不安な点や気になることがあれば、入院・外来問わずお気軽にご相談ください。
同じ月内に同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請すると超えた分が支給されます。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※3 | |
---|---|---|---|
区分ア | 標準報酬月額83万円以上の方 | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ | 標準報酬月額53万~79万円以上の方 | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ | 標準報酬月額28万~50万円以上の方 | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分ウ | 標準報酬月額26万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ(低所得者)※2 | 被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
事前の申請により限度額適用認定証の交付を受け、あらかじめ入院する病院に提示することで窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。(入院時の食事代や保険適用外のものは対象外です。)
同じ月内に同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請すると超えた分が支給されます。
所得区分 | 外来限度額 | 入院および世帯の限度額(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円※ | ||
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 | 8,000円 | 15,000円 |
過去12ヶ月間に3回以上高額療養費に該当した場合の、4回目からの自己負担限度額
(注意)70歳以上の人が入院した場合、病院での支払い額は「入院および世帯の限度額(世帯単位)」までになります。ただし、低所得者、に該当する人は市役所保健課に申請して「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受け、入院している病院に提示しなければ適用されません。